
労働基準監督署の調査とは、事業所が労働関係の法規に違反していないか、労働基準監督官が行う調査です。
介護事業所の場合、違反が見つかり罰金刑以上の罰則を受けたときは、介護事業所としての指定を取り消されることがあります。さらに、これに連座制が適用されると同一法人の全事業所の指定が取り消されることとなることもあります。
労働基準監督官が、直接的に介護事業所の指定を云々ということはありません。しかし違反を発見し、送検するかどうかは監督官が判断することです。
労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法等の法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(この調査を臨検といいます)をする権限が与えられています。労働基準監督官は「特別司法警察官」といって、調査・逮捕・差押え等、強い権限を持っています。ちなみに税務署の税務調査官は強制調査権を持っていませんから、労働基準調査官は税務調査官より強大な権限を持っていると言えるかもしれません。この臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。
調査の種類
では、労働基準監督署の臨検はどのような場合に行われるのでしょうか。
臨検にはいくつかパターンがあり、監督官が定期的に事業所を無作為に調査するもの、労働者の申告によるもの、司法手続きとしての告訴、告発によるものがあります。
最近は労働基準監督署等への労働者からの相談も増えており、平成14年に約60万件だった監督署等への労働相談件数が平成20年には100万件を大きく超えてきています(1,075,021件)。また民事上の個別労働紛争の相談件数も同様に平成14年の103,194件から平成19年には197,904件と、ほぼ倍増。平成20年には、さらに19.8%増えて236,993件と7年前の2倍以上の件数となっています。つまり、職員や退職者の申告による臨検が行われる可能性は以前より増している、ということです。また、労働基準監督署の臨検の方法としては、事前に調査を行う旨の通知がある場合や抜き打ちで行う場合、監督署に呼び出される場合などいろいろな形で行われます。
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