介護事業主の手助けをしたい。

労働基準監督署の調査とは?

調査の日時は事前にわかるのか

 労働基準監督署の調査は、事前に日時を指定して出頭するよういわれたりすることがあります。また予め伝えたうえで、調査に来ることもあります。  しかし抜き打ちの調査の場合は、いつ、どのようなかたちで入るかまったく分かりません。極端な話、明日にでも調査に入る可能性も充分ありうるということです。このことからも日ごろからの社内の人事労務管理がいかに重要であるかがおわかりいただけると思います。  是正勧告で法違反としてよく指摘されるものとしては以下の事項が多いようです。

・法定労働時間に関する違反(労基法32条)
・割増賃金に関する違反(労基法37条)
・就業規則に関する違反(労基法89条)
・労働条件に関する違反(労基法15条)
・賃金台帳に関する違反(労基法108条)

新聞等でも目にすることの多い残業代の不払い(サービス残業)については、労働基準監督署として、最近特に重点を置いているところです。 残業代の不払いを指摘された場合、過去分を支払うよう勧告されることがあります。もちろん法律どおり四角四面に計算した金額です(法律を遵守するのは当然ですが)ので、事業所に数百万円(事業所の規模によっては数千万円、あるいはそれ以上)という多大なコストが突然発生する場合があります。

是正を勧告されたら

では、是正勧告を受けたにもかかわらず「こんな改善はできない」などどして是正勧告を無視したり、形式的に改善したと見せかけたりすることはできるのでしょうか。

これは大変危険なことです。そのような対応をした場合には悪質とみなされ、最悪の場合、逮捕、送検される可能性があります。事業主の方には「なぜうちの会社が」とか「運が悪かった」と感じる方もいらっしゃると思います。しかし、たとえ今まで職員さんたちが何も言わなかったとしても、調査をきっかけに職員さんに不信感が生まれることもあります。また特に昨今コンプライアンス(法令等順守)が叫ばれていますので、社内だけでなく社外的にも大きな影響をあたえる可能性も充分あります。社会的信用の低下は、介護事業所にとっては致命的な打撃です。また今後の職員さんの募集や採用にも影響が出るかもしれません。

では、どうすればいいのでしょうか。あいかわ労務管理事務所では“臨検調査 事前チェックサービス”を無料で行っており、これによって事業所の現状を認識していただくことができます。労働基準監督署の調査の際の「是正勧告書」や「指導票」のようなフォーマットを用い、労働関係法規違反があるのか、ないのかを事前にチェックすることにより、少なくとも、突然の監督署の調査に備えることができます。また何より、コンプライアンスをきちんとすることは、職員さんのモチベーションにつながります。  是非、一度ご検討を!!


▲トップページへ戻る

サポートエリア


京都府全域 滋賀県全域
大阪府 奈良県 三重県 福井県
兵庫県 その他要相談

介護事業支援・労使協定の事なら
あいかわ労務管理事務所


※相談 平日10:00〜17:00

〒616-8204 
京都市右京区宇多野御池町23-11

メールはこちら
※お名前等(お名前 電話番号)がない場合返信しない場合がございます。